| 通行許可申請 |
| 特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法題47条の2題1項) |
| 申請先は |
- 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
- 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請します。
- 新企画車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
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申請手続きは 次の書類が必要です。 |
| 書類名 |
作成部数 |
備考 |
特殊車両通行許可申請
車両に関する説明書
通行経路表
経路図
自動車検査証の写し
トラック・トラック内訳書
トレーラ内訳書 |
2部
2部
2部
2+申請車両数
1部
2+申請車両数 2+申請車両数 |
新規格車については不要
新規格車についてのみ2部
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| なお、上記の書類の他に、道路管理者が必要とする書類(たとえば場合により協議用経路図など)については提出しなければなりません。 |
| 普通申請と包括申請(複数軸種申請含む) |
普通申請とは、申請車両台数が1台の申請を言います。
包括申請とは、申請車両台数が2台以上の申請を言います。
ただし、車種、通行経路、積載貨物及び通行期間が同じものでなければなりません。 |
| 通行期間を延長したいとき |
| 特殊車両通行許可申請と許可に必要な付属書類が必要になります。ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときには、付属書類は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。 |